労働者派遣事業及び職業紹介事業における新規許可及び有効期間の更新に係る申請には年度決算書で要件を満たさない場合には、次年度の年度決算書で要件を満たす必要があります。しかし、次年度まで待てない場合には、期の途中で事後的に要件を満たした月次試算表をもとに公認会計士による監査を受け証明を添付することで、期の途中でも許可を受けることができます。
監査証明を依頼する公認会計士は、貴社との間で「独立性」が確保されている公認会計士に限定されています。したがって、以下に該当する方には依頼できませんので、ご注意ください。
●税理士
公認会計士ではないため。
●貴社と顧問契約を結んでいる公認会計士
利害関係があるため依頼できません。なお、公認会計士と税理士の両方に資格を持ち、税理士として顧問契約をしている場合も依頼できません。
●貴社とコンサル契約を結んでいる公認会計士
利害関係があるため依頼できません。
●貴社の役員、従業員である公認会計士
利害関係があるため依頼できません。
●公認会計士試験合格者
公認会計士試験に合格したのみでは、公認会計士ではないため、依頼できません。
神奈川県、東京都、静岡県の一部(東部地域) 等
200,000円~